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外形標準課税

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外形標準課税概要

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    外形標準課税お悩み解決

    資本金を資本準備金に振り替えることで、資本金の額が1億円以下になった場合、外形標準課税から通常の課税になれますか?会社法第447条には資本金の半額以上を資本準備金に振り替えることはできないようですが、それ以上の欠損金を抱えている場合でも、半額以上は不可能でしょうか?本来減資にすれば良いのでしょうが、諸事情があり、減資は今のところ予定しておりません。
    事業税の外形標準課税は資本金の金額を基準にして適用されますので、資本金が1億円未満になれば、外形標準課税の対象外になります。
    会社法第447条第2項は、資本金の減少額は、効力発生日の資本金額を超えることはできないということを定めており、いわゆる100%減資が可能であるという趣旨です。

    資本金を資本準備金に振り替えることで、資本金の額が1億円以下になった場合、外形標準課税から通常の課税になれますか?会社法第447条には資本金の半額以上を資本準備金に振り替えることはできないようですが、それ以上の欠損金を抱えている場合でも、半額以上は不可能でしょうか?本来減資にすれば良いのでしょうが、諸事情があり、減資は今のところ予定しておりません。
    >資本金の額が1億円以下になった場合、外形標準課税から通常の課税になれますか?外形標準課税の納税義務は資本金だけで判断しますから、OKです。
    しかし、資本金→資本準備金への振替仕訳&決算書の表示だけ資本金1億円以下にすれば・・・いわば経理処理だけで!とお考えでしたら、どこの大企業も節税のために真似しますよね。
    つまり、御社の商業登記簿上の資本金も1億円以下に登記を変更しないと、最悪、申告後しばらくして都府県税事務所に外形標準課税へ修正申告の指摘をされます。
    ∴登記を変更=会社法に従った「減資手続き」が必要でございます。
    >本来減資にすれば良いのでしょうが、諸事情があり、減資は今のところ予定しておりません。
    じゃあ、外形標準課税で申告し続けて下さい。
    というか、資本金の額を減少させることを「減資」といいます。
    欠損金を補填できる準備金剰余金がないなら、資本金を減資する手続きしか手がありません。
    半額どうの?477条に書いてたかな?

    法人税の、節税に関しての質問です。
    資本金1億円以上の法人に対する法人事業税において外形標準課税を導入(赤字でも徴税する為) 上記税率は国税法人税のみ。
    法人地方税・法人事業税を含めた法定実効税率は現在多くの企業においておよそ40%。
    うち期末資本金が1億円を超えない普通法人および相互会社について[2] 期末資本金が1億円以下の普通法人(いわゆる中小企業)および人格の無い社団 所得金額のうち年800万円以下の金額 22% (平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度では18%) 所得金額のうち年800万円を超える金額 30%*wikiより引用http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8EA社で、経常利益が900万出ていました。
    この場合、30%となりますよね?つまり、270万税金本当の利益630万では、A社のグループ会社ということで、翌年にB社を設立。
    しかし、その年の、確定申告時に予想される経常利益は-200万です。
    A社は変わらず900万です。
    そこで、A社はB社の製品を買い、B社の経常利益が±0になるようにしました。
    それにより、A社は予想経常利益は600万になります。
    この場合、グループ全体で払う税金は、A社 600万/22%=132万B社 0=132万となりますか?なので、利益はA社 468万 利益B社 0=468万節税しなかった場合、A社 利益 630万B社 利益 -200万=430万すごい簡単ですが、合ってますか?そもそもこのやり方が合法なのかも知りたいです。
    また、簡単で良いので、経常利益いくらまでなら、個人事業でやったほうが良いですか?
    >そこで、A社はB社の製品を買い、B社の経常利益が±0になるようにしました。
    税務署はそんなに甘くありません。
    違法ではありませんが「寄附金課税」と呼ばれる制度をつかってキッチリ、現実的な結果としては割高な、法人税をかけてきます。
    >また、簡単で良いので、経常利益いくらまでなら、個人事業でやったほうが良いですか?まずは、法人税の税率と所得税の(累進課税の)税率とを比べてみてください。
    →もちろん、それだけで結論が出るようなハナシではありませんが。
    ただ、数年間のレベルで経営が安定化するまでは、個人事業にしておくほうが身のためです。

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    LastUpdate:2012-05-20 12:50:25  閲覧数:544
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